魚津法律事務所の主な弁護士費用の種類と基準をご紹介いたします。
なお、弁護士費用については法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助が利用できる場合があります。
弁護士費用の種類
・着手金:手続き・事件の依頼を正式に決めたときに、お支払いいただく費用です。
・報酬金:手続き・事件が終了したときに、成果に応じてお支払いいただく費用です。
・手数料:契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するものの費用です。
・実 費:事件処理の中で、実際に発生する費用(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)です。報酬金とは別に申し受けます。
・日 当:弁護士が出張する際にいただく費用は、報酬金・交通費とは別に申し受けます。
弁護士費用の基準
当事務所の弁護士費用の標準額(税抜き)は、以下のとおりです。
法律相談料 | |
30分 5,000円 | |
一般民事事件 | |
着手金 | 10〜30万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合:10〜16% 300万円を超え、3,000万円以下の場合:10%+18万円 |
債務整理 | |
自己破産 | |
着手金 | 個人:30万円 |
事業主・法人:50万円〜 | |
報酬金 | なし |
個人再生 | |
着手金 | 40万円 |
報酬金 | なし |
任意整理 | |
着手金 | 1社2万円(最低10万円) |
報酬金 | 債務減額の10% |
過払金返還額の20% | |
交通事故 | |
着手金 | 10〜20万円 |
報酬金 | 経済的利益の10% |
弁護士特約利用の場合は別基準 | |
相続 | |
着手金 | 遺産分割:30万円 |
相続放棄:5万円〜 | |
報酬金 | 遺産分割:経済的利益の10% |
争いのない部分の経済的利益については3分の1の額とする。 | |
離婚 | |
着手金 | 示談・調停:10〜30万円 |
訴訟:20〜50万円 (示談・調停に引き続き、訴訟を受任する場合には支払済みの示談・調停の着手金の額を控除する。) |
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報酬金 | |
離婚成立:20万円 離婚請求に併せて、財産分与、慰謝料などを請求し、経済的利益を得た場合には、別途、報酬金(一般民事事件の基準に準じる。)を加算する。 |
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書類作成 | |
手数料 | 内容証明:3万円〜 |
契約書:10万円〜 | |
顧問料 | |
3〜5万円 通常の法律相談や簡易な文書の作成、契約書の検討、電話やFAX等による相談(従業員の方も含む。)を無料で承ります。 事件対応にかかる費用(着手金)も相当程度減額ないし免除します。 |
成年後見・刑事事件その他の費用についても費用の基準を定めていますので、ご相談の際にお尋ねください。